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相続サポート

ご親族様がお亡くなりになられて慌ただしい中にあっても、10ヶ月後には相続税申告書の提出期限が到来します。また、被相続人様が個人事業主の場合、4ヶ月後には所得税・消費税の準確定申告書を提出しなければなりません。相続で皆様がよくお困りになられるのが、「遺産分割を、どうすれば争いなく遂行できるか」「相続税額は、どのくらい納めなければならないか」ということです。

また、税務関係だけでなく、その他の手続きについても、数多くの疑問・お悩み・相談事を頂戴します。近年よく耳にする、子や兄弟姉妹のいない「相続人不存在」の問題も、今後増えてくることが見込まれます。

財産を争いなく分割するのは大変です。たとえば、遺言の作成は、争いを回避する有効な方法の一つです。当事務所では、遺言の作成や分割案の提案などもサポートいたします。

次に心配なのが、「相続税をいくら払わなければならないのか」ということです。納付税額はなるべく少なくなるよう、税法に基づき特例などを駆使し、財産評価・税額計算をいたします。

それでも、場合によっては不動産を処分したり、物納したりしなければいけないこともあります。

生前にご相談いただいた方や、二次相続を控えている方については相続シミュレーションを通してご説明いたします。また、相続発生後にご依頼いただいた方についても、申告期限まで相続税額の試算を行い、納税に備えてサポートします。

預貯金の引き出し、有価証券の売却・名義変更、不動産の相続登記など、遺産整理についても、司法書士の先生方と連携してお手伝いいたします。

目次

相続対策・相続税申告、財産活用提案業務

I 相続対策・財産活用

親族およびご自身の相続税対策では、相続税額がいくらになるかを想定することが大切です。また、二次相続シミュレーションを行い、長期的な相続税対策を考えることも重要でしょう。当事務所では納税額が最も少なくなるよう、節税方法について検討いたします。

【節税方法の例】
●基礎控除額(110万円)前後の暦年贈与
金銭、動産・不動産などを相続人に少しずつ贈与していくことが有効です。
会社経営者の方の場合は、自社株を贈与することも有効といえるでしょう。

●死亡保険、賃貸用物件の活用
相続税の納税額そのものを減らします。
 
また最近よく相談を受ける、相続人がいない(相続人不存在)問題についても、対策を本人・親族などと一緒に考えます。

遺言・遺産整理でお悩みの方

相続争いが生じないための方法として遺言書を作成することをお勧めします。
当事務所でも年5件程度、遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。

I 遺言書は誰のために

遺言書を作成するうえで最も大切なのは、相続が”争続”にならないように心がけることです

【遺言書を書く目的】
①特定の財産を自分の意志で指定し相続させるため
②配偶者の老後の生活安定のために
③配偶者や子がおられない場合や相続人がいない場合に、特定の親族や友人を指定して相続するため
④後継者に承継することで、事業や代々引き継がれてきた財産を守るため

II 遺言書の作成

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など、さまざまな種類があります。
当事務所は相続トラブルを未然に防ぐべく、みなさまの遺言書作成をサポート。
それぞれの遺言に応じて、その効力、注意点、内容や、「いつ」「どこで」作成するかなど、丁寧にアドバイスいたします。

III 遺言の執行・遺産整理

遺言の執行は、遺言書に記載された遺言執行者が行います。
内容としては、「被相続人の預金引き出し」「有価証券の名義変更」などの遺産整理事務を行います。
遺言執行者の選任についてもご相談を承ります。

遺言の作成・執行や遺産整理には、数多くの問題があると思われます。
なにかひとつでもご質問がありましたら
大澤会計事務所【oozawakaikei@tkc.or.jp】までお気軽にどうぞ。

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